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改正省エネ法

住宅エコポイント

住宅を建てようとお考えの人は、「住宅エコポイント」や「フラット35の金利優遇処置」という単語をあちこちで見たり聞いたりしているのではないのでしょうか?この住宅エコポイントやフラット35の金利優遇処置の制度を受けるための摘要要件の中に次世代省エネ基準やトップランナー基準というのことがうたわれていますが、そのような基準等も省エネ法からきているものです。このページでは住宅にかかわる部分の省エネ法を簡単に説明したいと思います。

作成
TOP>建築不動産情報>改正省エネ法
省エネ法の目的/株式会社クロス
@ 内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保
A 工場・事業場・輸送・建築物・機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に
   進めるための必要な措置を講ずること
対象エネルギー /株式会社クロス

燃料・熱・電気=エネルギーですが、省エネ法のエネルギーは下記に列記するものをいいます。

燃料/株式会社クロス ◎ 原油及び揮発油(ガソリン)、重油、
   その他石油製品(ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス、石油ガス
 ◎ 可燃性天然ガス
 ◎ 石炭及びコークス、その他石炭製品(コールタール等)で燃料等に用いるもの
 
熱/株式会社クロス ● 上記燃料を熱源とする熱(蒸気・温水・冷水等)




電気/株式会社クロス ● 上記燃料を起源とする電気



 

対象とならないエネルギーとしては、
 廃棄物からの回収エネルギーや太陽光や風力、地熱等を利用した非化石エネルギーがあります。
省エネ法の規制を受ける分野及び対象者
分野 対象者
工場・事業所その他事業場 ・工場等を設置して事業を行うもの
・事業場(オフィス、小売店、飲食店、病院、ホテル、学校、サービス施設など全ての事業所)を行うもの

上記事業所のうち、エネルギー使用量が1,500〜3,000kl/年以上もの
輸送 ・輸送業者(貨物・旅客の輸送を業として行うもの)
 保有車両数が、トラック200台以上、鉄道300両以上等
・荷主(自らの貨物を輸送業者に輸送させるもの)
 年間輸送量が3000万トンキロ以上
住宅・建築物 ・建築時は、住宅・建築物の建築主
・増改築、大規模改修時は、住宅・建築物の所有者・管理者
・特定住宅(戸建住宅)は、住宅供給事業者(住宅事業建築主)
 延べ床面積2,000u以上の住宅を含む建築物
機械器具 ・エネルギーを消費する機会器具の製造業者及び輸入事業者
住宅建物にかかわる措置/株式会社クロス 改正部分
建築にかかる届け出
@大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入

A一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300u以上)について省エネ措置の届け出等を義務付け
 ●新築増改築時の省エネ措置の届け出・維持保全状況の報告を義務付け、著しく不十分な場合は勧告
↑義務付け範囲が広がりました↑
B登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化。
 ●当該機関が省エネ措置の維持保全状況が判断基準に適合すると認めた特定建築物の報告を免除。

C住宅を建築し販売する住宅供給事業者(住宅事業建築主)に対し、その新築する特定住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入。
 ●住宅事業建築主の判断基準の策定 
 ●一定戸数以上を供給する住宅事業建築主について、特定住宅の性能の向上にかかわる国土交通大臣の勧告、公表、命令(罰則)の導入。
年間150棟以上の分譲住宅を販売する会社に対してトップランナー基準を義務付けた

D建築物の設計、施工を行う者に対し、省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関する国土交通大臣の勧告、公表 

E建築物の販売又は賃貸の事業を行うものに対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を明示
改正省エネ法建築物について/株式会社クロス
「改正省エネ法の概要2010」より
トップランナー基準
省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の1次エネルギー消費量と比べ概ね10%の削減に相当するような住宅  
   一戸建ての場合のトップランナー基準に適合する仕様例
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